世界をさわるSTUDY ABROAD, LIVE BEYOND.

ホーム›学び方›カナダ

CANADA

授業と就労を交互に置く — カナダで、実務が課程に組み込まれた学び方

現地での実務が、課程の必須要件になっている学び方がある。入るための条件と、分かっていないことを、カナダ移民・難民・市民権省の公開情報で確認して整理する。

期間 確認していない現地で働けるか 課程の要件としてなら可確認日 2026-09-06読了 約2分

午前は教室にいる。午後は、街の会社へ行く。 特別な学生の話ではない。授業と実務を交互に置く課程が、制度としてある。

何を学ぶのか

教室で学んだことを、その学期のうちに現地の職場で使う。授業と実務が、一つの課程の中で交互に置かれている。

授業と実務の置き方

制度の側から確認できるのは、次の1点だけだ。

課程に占める割合 確認できたこと
実務 課程全体の50%以下であること
授業 残り。フルタイムの学生であること

出典: IRCC(canada.ca)/確認日 2026年9月6日

週の何曜日に働くのか、何学期ごとに実務が入るのかは、学校と課程によって変わる。その配置は確認していないので、ここには書かない。

誰と会うか

  • 同じ課程の学生
  • 職場の同僚。学校の外にいる大人と、仕事として関わる
  • 住む場所の人

入るための条件

出典: カナダ移民・難民・市民権省(canada.ca)/確認日 2026年9月6日

  1. 実務が課程の必須要件であること。 学校(DLI)が「この実務は課程の要件である」と確認した書面が要る
  2. フルタイムの学生であること。 対象は大学・職業・専門の課程
  3. 実務が課程全体の50%以下であること
  4. 就労先は、学校が課程の要件として承認した雇用主に限られる
  5. 有効な学習許可証を持っていること。初回の学習許可証に、キャンパス内で働くことが認められる条件が記載されていること
  6. 2026年4月1日以降、大学等の学生は、このための就労許可証が不要になった(中等教育レベルの学生は引き続き必要)

対象にならない人

語学(英語・フランス語を第二言語として学ぶコース)と、一般教養のコースの学生は対象外。

これは制度上の線引きであって、語学の学習に価値がないという話ではない。ただし、この道に入りたいなら、語学だけのコースでは入口に立てないということは、先に知っておいたほうがいい。

分かっていないこと

  • 有給か無給か。 上記のページに給与の記載がない。学校と受入先による
  • 職種、実際に採用されるかどうか
  • 費用、期間、学校ごとの条件、日本人の入学要件

いずれも確認できていないため、ここには書かない。確認でき次第、確認日をつけて追記する。

このページの出典

制度は変わる。申込みの前に、それぞれの公式ページで確認してほしい。金額は現地通貨のまま書いている(円に換算していない)。